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M&Aの契約締結から決済までに何を守る?サイニング・クロージング間の実務を大阪の譲渡企業向けに解説

2026 10/09
コラム
2026年8月15日2026年10月9日
大阪の街を背景に契約締結から決済までの道筋をフォルダー、カレンダー、チェックリストで表現したオリジナルイラスト

M&Aの最終契約を結んでも、代金受領と株式移転が同日とは限りません。通常業務の維持、重要行為の事前承諾、前提条件、報告、資金・人員管理、決済当日の準備を譲渡企業目線で整理します。

目次

契約を結んだ日と会社が移る日は同じとは限らない

会社売却の交渉がまとまり、株式譲渡契約などの最終契約に署名した瞬間、譲渡企業は大きな山を越えたと感じます。しかし、契約締結日である「サイニング」と、代金の支払い・株式の移転・経営権の引渡しを行う「クロージング」が別の日に設定される案件では、そこからがもう一つの重要な管理期間です。許認可の確認、金融機関との調整、重要取引先の同意、買い手の資金準備、社内手続などに時間が必要なら、数週間から数か月の空白が生じます。

この期間も会社は営業を続けます。受注、仕入れ、採用、退職、設備故障、クレーム、資金繰りは止まりません。一方で、買い手は署名時に評価した事業が決済時まで大きく変わらないことを期待します。譲渡企業だけで従来どおり自由に経営できるわけでも、まだ株主でない買い手が日常経営を支配してよいわけでもありません。この微妙な境界を、契約条項と運用ルールで整えることが本稿のテーマです。

大阪・関西の中小企業では、社長本人が営業判断、支払承認、人事、銀行対応を担い、決裁過程が書面化されていないこともあります。だからこそ、契約書の文言だけでなく「誰が、何を、いつ、どの方法で報告し、何日以内に返答するか」まで決める必要があります。本稿は株式譲渡を中心に説明しますが、事業譲渡などでは必要な手続が異なります。法務・税務・労務・許認可の最終判断は、案件の事情に応じて弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士などの専門家へ確認してください。

まず押さえる三つの言葉:サイニング、クロージング、前提条件

サイニングは当事者が最終契約を締結すること、クロージングは契約で定めた譲渡と決済を実行することです。同日実行なら間の管理は短くなりますが、別日実行では「クロージング前提条件」が重要になります。これは、決済を行うまでに満たすべき事項です。典型例として、必要な社内承認の完了、対象株式への担保の解除、重要契約の同意取得、表明保証が重要な点で正確であること、重大な契約違反がないこと、必要書類の準備などがあります。

前提条件が未達なら、直ちに契約が消えるとは限りません。相手方が条件を放棄できる設計、一定期間待つ設計、期限までに整わなければ解除できる設計などがあります。「努力すればよい義務」と「結果を実現する義務」を混同すると、同意が取れない事情が判明したときに争いになりかねません。誰が費用を負担し、誰が相手先へ説明し、相手先から条件を付けられた場合に誰が判断するかまで確認します。

また、決済日の到来と前提条件の充足は別物です。カレンダーに日付を入れただけで自動的にクロージングできるとは限りません。条件一覧、担当者、証拠資料、期限、未解決事項、代替策を一枚のクロージング・チェックリストにして、毎週更新する運用が有効です。口頭で「大丈夫」と確認するのではなく、取締役会議事録、同意書、残高証明、解除書類など、完了を示す資料までひも付けます。

なぜ空白期間が必要になるのか

サイニングとクロージングを分ける理由は、案件ごとに異なります。金融機関の借入や個人保証を整理するため、賃貸人・大口取引先・フランチャイズ本部などの同意を得るため、業法上の届出や審査を進めるため、買い手が融資実行の条件をそろえるため、会社分割や不要資産の移転を先に行うため、といった事情があります。すべてを署名前に完了させると情報漏えい期間が長くなったり、成約が確定しない段階で取引先へ説明する必要が生じたりするため、署名後に限定して進める合理性もあります。

一方で、期間が長いほど事業変動の可能性は増えます。季節商材を扱う卸売業なら在庫水準が動き、製造業なら原材料価格や大型受注が変わり、人材サービス業なら主要社員の退職が業績に響きます。買い手の資金調達が不確実なまま長期間拘束されると、譲渡企業は他候補との交渉機会を失います。したがって、空白期間は「とりあえず一か月」ではなく、必要手続から逆算し、余裕を持たせつつ最短化します。

譲渡企業は、長期停止日、いわゆるロングストップ・デートも確認します。その日までに実行できない場合に、誰が解除できるのか、遅延原因を作った当事者も解除できるのか、延長は自動か合意制かを整理します。資金調達が買い手の事情なら、融資が下りないだけで買い手が自由に離脱できる条項になっていないかも重要です。契約の具体的な効力は文言と事実関係で変わるため、必ず専門家の確認を受けてください。

通常の業務の範囲を言葉だけで終わらせない

多くの契約では、譲渡企業に対しクロージングまで「通常の業務の範囲内」で会社を運営する義務を課します。ただし、中小企業の通常業務は会社ごとに違います。毎年夏に設備をまとめて更新する会社、月末に原材料を大量購入する会社、社長決裁で顧客ごとに値引きを変える会社では、同じ金額基準を当てはめられません。過去二、三年の実績、予算、季節性、業界慣行を材料に範囲を具体化します。

日常運営を維持するとは、何もしないことではありません。必要な仕入れを止め、故障設備を修理せず、採用を凍結すれば、むしろ事業価値を損ないます。譲渡企業は受注残、在庫回転、債権回収、品質管理、保守、保険更新、税金・社会保険料の支払いを平常どおり管理します。大口顧客の失注や事故などが起きた場合は、被害を抑える通常対応を先に行い、契約に従って速やかに報告する設計が現実的です。緊急時に買い手の返答を待つことで損害が広がる条項は避けます。

「通常」の証拠を残すことも大切です。月次試算表、資金繰り表、受注一覧、稟議、発注履歴、値引き理由、採用理由を保存します。前年同月との違いがあれば、原材料高、繁忙期、顧客要請などの背景をメモします。後から数字だけを見た買い手が異常と感じても、当時の合理的な判断過程を説明できれば協議が進みやすくなります。

買い手の事前承諾が必要な重要行為を棚卸しする

契約では、一定の重要行為について買い手の事前承諾を求めることがあります。例として、多額の設備投資、新規借入・保証、資産売却、配当、役員報酬の変更、一定額以上の契約締結・変更・解除、重要な訴訟上の和解、主要社員の採用・解雇、例外的な賞与、会計方針の変更、新規事業への進出などです。これらは事業価値を守る目的がありますが、範囲が広すぎると現場が止まります。

金額基準は一件ごとか、関連取引の累計か、月間累計かを明確にします。自動更新される契約、従来と同条件の更新、予算承認済みの設備投資、緊急修繕、法令対応は除外できるか検討します。承諾依頼の送付先、必要資料、回答期限、沈黙を承諾とみなすか、休日の扱いも決めます。中小企業では社長が電話で買い手担当者へ相談して終わりがちですが、後日の立証のためメールや共有台帳に残します。

事前承諾条項は、競争法その他の観点からも慎重な運用が必要です。クロージング前の買い手はまだ会社の所有者ではありません。価格設定、顧客選択、日々の人員配置まで買い手が実質的に指揮すれば、取引実行前の不適切な支配と評価される懸念があります。重要価値の保護と独立経営の境界について、案件規模や業界を踏まえて弁護士へ確認します。

報告義務は「悪い知らせを早く共有する仕組み」にする

譲渡企業が恐れやすいのは、問題を報告したことで買い手に不安を与えることです。しかし、報告すべき事項を遅らせるほど、表明保証違反、誓約違反、信頼関係の悪化につながります。報告義務は会社を責める仕組みではなく、解決の選択肢が多いうちに共同で対応する仕組みと捉えます。重要顧客からの解約予告、主要社員の退職意向、事故、情報漏えい、行政照会、訴訟・クレーム、資金繰り悪化、災害、設備停止など、速報対象を一覧化します。

速報と確報を分けると運用しやすくなります。発生後二十四時間以内などに、判明している事実、未確認事項、暫定対応、次回更新予定を速報します。その後、原因、影響額、復旧見込み、再発防止策を確報します。初報の段階で原因を断定しないこと、推測と事実を分けること、個人情報や営業秘密の共有範囲を限定することが重要です。

定例報告は週次または隔週とし、売上、受注、粗利、現預金、売掛金回収、在庫、人員、事故・苦情、前提条件の進捗を共通様式で示します。数字に変化があれば理由を一行添えます。買い手からの質問窓口を一本化し、現場へ無秩序に連絡が入らないようにします。秘密保持の範囲や情報管理はプライバシーポリシーも参照しつつ、案件の秘密保持契約と専門家の助言に従ってください。

資金繰りと運転資本を決済日まで守る

決済が近づくと、譲渡企業オーナーが会社資金を自分のものと感じ、未払役員報酬の精算、貸付金返済、配当、保険解約、不要資産売却を急ぐ場合があります。しかし、契約で合意した価格が現預金・有利子負債・運転資本を前提としているなら、独断の資金移動は価格調整や違約の原因になります。何を決済前に取り出せるか、誰の承諾が要るか、税務上どう扱うかを事前に決めます。

買い手が見るのは預金残高だけではありません。売掛金の回収を急ぐため過度な値引きをする、仕入支払いを遅らせる、必要在庫を減らす、修繕を先送りする行為は、一時的に現金を増やしても事業を弱くします。平常の回収・支払条件を維持し、例外は理由と影響を記録します。決済直前の現金不足を避けるため、十三週資金繰り表を更新し、税金、賞与、保険、設備代、借入返済など大口支出を織り込みます。

価格調整がある案件では、基準となる現預金、負債、運転資本の定義を会計担当者と確認します。役員借入金、未払残業代、リース、ファクタリング、前受金、滞留在庫などの扱いは契約定義によって変わります。数字の作成責任者、基準日、会計方針、異議申立手続を理解し、試算を早めに行います。税務・会計上の最終判断は税理士、公認会計士などへ確認してください。

従業員への説明とキーパーソン退職をどう管理するか

サイニング後も、従業員への公表時期が来るまでは情報を限定します。一方、許認可、人事手続、引継ぎのため一部社員の協力が必要な場合があります。誰に、いつ、何を、どの名義で伝えるかを買い手と合意し、対象者には秘密保持を再確認します。噂が先行すると、待遇悪化への不安や退職連鎖が起きやすくなります。説明文、想定質問、相談窓口を準備し、分からない点を無理に断定しません。

キーパーソンの残留を条件にする場合、本人の自由意思を無視した約束はできません。面談の時期、役割、処遇、勤務地、報告ライン、インセンティブを丁寧に調整します。残留ボーナスを会社が負担するのか買い手が負担するのか、支給条件、退職時の扱い、社会保険・税務処理も確認します。特定社員だけを優遇することで他社員の不信を招かない配慮も必要です。

退職、休職、労災、ハラスメント申告、労働組合との協議などが発生したら、契約上の報告対象かを確認します。通常採用まで全面停止すると現場が疲弊するため、予算内の補充採用は包括承認とする方法もあります。労働条件の変更、転籍、退職勧奨などは法的論点があるため、社会保険労務士や弁護士へ個別に相談してください。

取引先・金融機関への連絡順序を誤らない

重要取引先の同意や通知が必要でも、譲渡企業だけで先に連絡すると条件交渉が不利になったり、情報が業界内へ広がったりします。契約条項を確認し、通知だけで足りるか、事前同意が必要か、相手方に解除権があるかを整理します。そのうえで、説明者、面談順、説明資料、質問への回答、買い手の同席、秘密保持依頼を決めます。譲渡企業との信頼が強い取引先には社長が先に趣旨を説明し、買い手が継続方針を補足する形が有効な場合があります。

金融機関対応では、会社借入、オーナー保証、担保、当座貸越、リース、補助金を一覧化します。株主変更が期限の利益や届出条項に関係するか、保証解除の条件は何か、決済資金の着金と返済・担保解除をどう同時に行うかを確認します。担当支店の了解だけでなく、本部審査や書類原本に時間がかかることを見込みます。

大阪の中小企業では地元金融機関や主要取引先が長年の相談相手であることも多く、単なる事務通知では関係を損ねる可能性があります。後継者不在を解決し、雇用・取引を継続するという目的、買い手の信用力、今後の窓口を誠実に説明します。ただし、融資条件や契約効果を楽観的に断定せず、書面で確認します。金融機関との初期相談に関する一般的な考え方は当センターのご利用案内もご覧ください。

表明保証の更新と新たに判明した事実の開示

最終契約の表明保証がサイニング時だけでなくクロージング時にも正確であることを求める場合、空白期間に起きた出来事が問題になります。例えば、新しいクレーム、契約違反、税務照会、従業員紛争が生じれば、署名時には真実だった表明が決済時にはそのまま言えない可能性があります。譲渡企業は表明保証一覧を担当部署ごとに割り振り、決済前に再確認します。

新事実を開示すれば自動的に免責されるとは限りません。更新開示を認めるか、買い手の解除権や補償請求へどう影響するかは契約設計次第です。「通知すれば問題ない」と考えず、発見時点でアドバイザーと検討します。重大性が低い事実でも、複数が重なると影響が変わります。資料は発生日、認識日、関係者、金額、対応状況を整理し、データルームへ置いただけでなく通知記録を残します。

隠す動機を減らすため、社内には「問題を出した人を責めない」と伝えます。現場担当者はM&A契約を知らなくても、返品増加、取引停止の示唆、行政からの電話などを把握しています。短い質問票と報告窓口を用意し、重要性の判断は経営者と専門家が行います。これにより、決済後に買い手から「知っていたのに言わなかった」と主張されるリスクを下げられます。

重大な悪影響の条項を万能の逃げ道と考えない

契約によっては、対象会社に重大な悪影響が生じていないことを前提条件とします。いわゆるMACやMAEと呼ばれる条項です。しかし、売上が少し下がった、主要顧客から一件苦情が来たというだけで当然に解除できるものではありません。重大性の基準、継続期間、業界全体の変化、災害や感染症、金利・為替、戦争、法改正などの除外事由、会社が他社より不均衡に影響を受けた場合の扱いを契約で検討します。

譲渡企業は「重大ではないから報告不要」と自己判断しない方が安全です。報告義務と解除基準は別であり、報告したうえで影響を評価するのが基本です。買い手側も、一般的な景気悪化を理由に価格を下げるための曖昧な道具として使えば信頼を損ないます。事実、契約文言、影響額、回復見込み、軽減策を分けて協議します。

災害やサイバー事故など緊急時には、人命・安全・法令対応を優先します。復旧費用が事前承諾基準を超える場合の緊急例外、保険会社への通知、顧客連絡、専門業者の起用を事前に想定しておくと混乱を減らせます。MAC条項の解釈は高度に法的で、個別契約と具体的事情に左右されるため、結論を断定せず弁護士の助言を受けてください。

M&A相談事例:部品加工会社の設備故障と決済前の対応整理

以下は、当社に実際に寄せられたご相談をもとに、守秘義務および個人・企業の特定防止に配慮し、内容の一部を加工・再構成した相談事例です。 部品加工会社から、契約締結から決済までの間に主力設備が故障した場合の対応についてご相談がありました。設備投資の事前承諾、重大事故の通知、通常業務の維持に関する契約条件と、主要顧客への納期をどう両立するかが論点でした。

相談では、故障の日時、原因の暫定見解、受注への影響、応急的な外注案、修理見積りを整理する方針を確認しました。買い手側の承諾窓口と判断期限、必要な顧客情報の範囲を確認し、修理や協力工場への加工移管に伴う費用負担、価格調整への影響を協議するための材料を検討しました。

設備故障を伏せることも、買い手の指示だけを待つことも避け、譲渡企業が代替案と根拠を用意することを重視しました。修理後に確認すべき試運転記録、顧客納期、保険請求も決済前後の確認項目としました。実際の案件では、契約文言、金額、緊急性、競争法、顧客との秘密保持などが異なるため、同じ結論になるとは限りません。

クロージング当日に向けた資金・書類・権限の準備

クロージングは、多数の行為を順序どおりに行う一日です。譲渡企業は株券発行会社か、株主名簿の書換手続は何か、代表印・銀行印・通帳・電子証明書・契約原本・議事録・許認可証・鍵・端末をいつ渡すかを確認します。役員辞任、後任選任、定款変更、印鑑届、銀行口座権限変更を同時に行う場合、必要書式と押印者を早めに確定します。原本が遠隔地や顧問先にあることも想定します。

資金面では、譲渡代金の振込口座、振込名義、手数料、着金確認方法、銀行の送金上限と受付時間を確認します。譲渡企業が着金を確認する前に株式移転書類を解放しないよう、書類交換と支払の同時性を手順書にします。借入返済や担保解除がある場合は、買い手資金、返済、解除書類の受領を時間順に並べます。決済日が月末や連休前なら銀行混雑と不測の遅延も見込みます。

オンライン決済でも、最終版のファイル名、署名権限、電子署名サービス、参加者の連絡先、通信障害時の代替策が必要です。前日までに模擬確認を行い、未確定項目を赤字で残します。当日に新しい書類を初めて見る状態を避け、合意済みフォームと署名版を照合します。個人番号、銀行情報、顧客情報など機微情報は、送付先と保存権限を限定します。

譲渡企業側の二週間前・一週間前・前日チェックリスト

【二週間前】前提条件一覧を更新し、未達項目の担当者と完了見込みを確認する。取引先・金融機関の同意書原本を点検する。表明保証の再確認質問票を各担当へ配る。月次試算表、資金繰り、受注、在庫、人員変動を買い手へ報告する。役員辞任、株主名簿、議事録、印鑑、許認可、契約原本の所在を確認する。価格調整の試算を会計担当者と行う。従業員・取引先への公表文案と順序を確定する。

【一週間前】決済金額と振込口座を照合する。銀行の送金・着金確認担当と当日の連絡先を確定する。クロージング文書の最終案を照合し、署名・押印権限を確認する。新たな事故、クレーム、退職、契約変更がないか更新開示を点検する。事前承諾事項の未処理がないか台帳を閉じる。ITアカウント、鍵、保管庫、印章、通帳、データの引継ぎリストを確定する。

【前日】条件充足証拠を一つの索引にまとめる。原本と電子版を再照合する。決済手順書を譲渡企業、買い手、金融機関、専門家で読み合わせる。緊急連絡網と遅延時の判断者を確認する。通常業務に重大な変化がないか最終確認する。書類や端末を安全な場所に保管し、権限変更は着金前に実行しない。決済後の従業員説明、顧客連絡、ウェブ更新の時刻を再確認する。

よくある失敗と改善策

実務担当者が確認したいポイント

第一の失敗は、買い手の承諾が必要か迷うたびに社長が個人チャットで質問し、記録が散らばることです。承諾依頼フォームを統一し、案件名、金額、理由、代替案、希望回答日を記載します。第二は、買い手が返答を先延ばしにして現場が止まることです。回答期限、合理的理由なく承諾を拒まない義務、緊急例外を契約と運用で整えます。

第三は、決済が確実だと思い、譲渡企業社長が早く退任モードへ入ることです。取引先訪問を減らし、回収管理が緩み、社員の不安が高まれば事業価値が落ちます。権限移行日までは経営責任を果たし、引継ぎ準備と日常経営を別の予定表で管理します。第四は、買い手候補へ広く情報を出しすぎることです。決済前は必要最小限のアクセスにし、競争上機微な情報は集計化、閲覧者限定、クリーンチームなどを専門家と検討します。

第五は、クロージング当日の持参物だけを確認し、決済後の初日を準備していないことです。給与支払、受発注、銀行承認、電子申告、品質承認が止まらないよう、新旧権限者の切替時刻と代替担当を決めます。第六は、問題が起きたとき口頭で価格だけを再交渉し、契約修正を残さないことです。条件変更、権利放棄、期日延長は、権限ある当事者が書面化します。

FAQ:実行期間に迷いやすい質問

【Q1 最終契約に署名した後なら、売却を社内へ発表してよいですか】契約の公表条項、前提条件、従業員対応計画によります。決済未了であることを明示すべき場合もあります。買い手と文案・時期・対象を合意し、必要に応じて専門家へ確認します。

【Q2 通常業務の設備修理にも承諾が必要ですか】金額基準、予算、緊急性、過去慣行によります。人命・法令・損害拡大防止を優先しつつ、可能な限り速報し、根拠と費用を記録します。

【Q3 買い手が承諾依頼に返答しない場合はどうしますか】契約の回答期限、みなし承諾、協議条項を確認します。曖昧なら署名前に運用を定めるのが理想です。事業を止めない代替案を示し、書面で督促します。

【Q4 業績が予算を下回ると必ず解除されますか】必ずではありません。前提条件、表明保証、重大な悪影響、価格調整などの文言と原因・程度で判断が変わります。早期報告し、改善策と見通しを示してください。

【Q5 新しい受注は断るべきですか】通常業務の範囲なら、むしろ継続が基本です。ただし長期拘束、大幅赤字、特殊保証、多額投資を伴う契約は承諾対象か確認します。

【Q6 決済日を延長するときはメールだけでよいですか】契約が求める変更方式と署名権限を確認します。前提条件、価格基準日、運転資本、報告義務、長期停止日への影響も合わせて書面化します。

【Q7 譲渡企業個人の保証は決済日に必ず外れますか】自動ではありません。金融機関・賃貸人等の同意と解除書類が必要です。解除が決済条件か、決済後の努力義務かを明確にします。

決済後の初日まで設計して空白期間を終える

クロージング後の初日も、空白期間中に準備すべき範囲です。朝一番に誰が従業員へ説明し、主要顧客・仕入先・金融機関へどの順序で連絡するか、旧社長と新経営陣がどこまで同席するかを決めます。受発注システム、インターネットバンキング、給与、会計、電子契約、行政手続の権限を一斉に変えると、承認者不在で業務が止まるおそれがあります。権限ごとに切替時刻、旧権限の失効、新権限の動作確認、障害時の代替承認者を記録してください。

引継ぎ資料はファイルを渡すだけでは不十分です。顧客別の商慣行、口頭合意、値決めの時期、季節変動、設備の癖、従業員の役割分担、係争になりそうな案件など、台帳に表れにくい知識を面談予定へ落とします。譲渡企業オーナーが一定期間残る場合は、役職、権限、勤務日、報酬、競業避止、秘密保持、緊急連絡の範囲を明文化し、新経営者との二重指揮を避けます。従業員から旧社長へ相談が集中したときの取次方法も決めておくと、円滑な権限移行につながります。

決済後に判明した問題をすべて譲渡企業または買い手の責任と即断しないことも重要です。発生時点、原因、契約上の通知期限、損害拡大防止措置、保険、第三者への連絡を確認し、証拠を保存します。補償請求、価格調整、表明保証、引継ぎ協力のどの仕組みで扱うかは契約によって異なります。感情的な電話だけで処理せず、担当者と専門家を交えた記録ある協議にします。

まとめ:空白期間は成約を待つ時間ではなく、価値を引き渡す工程

サイニングからクロージングまでの期間は、単なる待機期間ではありません。譲渡企業が約束した事業価値を保ち、買い手が安全に引き継げる状態へ整える工程です。前提条件、通常業務、事前承諾、定例報告、緊急報告、資金繰り、従業員、取引先、更新開示、決済書類を一つの管理表にまとめれば、契約違反や当日の混乱を減らせます。

大切なのは、会社を凍結することでも、買い手に経営を丸投げすることでもありません。譲渡企業は決済まで独立した経営責任を負いながら、企業価値に関わる例外を透明に共有します。買い手は必要な保護を得つつ、日常経営を不必要に妨げない回答体制を用意します。双方の窓口と判断期限が明確なら、予想外の出来事にも落ち着いて対応できます。

大阪M&A総合センターでは、まだ売却を決めていない段階から、実行時期、秘密保持、必要資料、関係者への説明順序を整理するご相談を承っています。譲渡企業オーナーの方は譲渡企業様向けお問い合わせ、買収をご検討の企業様は譲受企業様向けお問い合わせをご利用ください。個別案件の法務・税務・労務・許認可判断は、各分野の専門家と連携して進めることが重要です。

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大阪M&A総合センター 編集部のアバター 大阪M&A総合センター 編集部 株式会社M&A Do運営・M&A実務編集

株式会社M&A Doが運営する大阪M&A総合センター編集部です。中小企業の会社売却・事業承継・M&A実務について、中小企業庁・各自治体などの公的資料と、譲渡準備で確認されやすい実務論点をもとに解説します。記事は公開後も制度・実務情報を確認し、必要に応じて更新します。

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